職場でザリガニが特定外来生物に指定って話をしたら
「え?特定外来生物ってなんなの?指定されるとどうなるの?」
っと聞かれてしまいました。
生き物、特にアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメのような要注意外来生物を飼育していると特定外来生物に指定されないかドキドキですが、そうでない方の大半は特定外来生物なんて興味を持つ方はそんなに多くはないんじゃないでしょうか。
しかし、特定外来生物について何も知らないからと言って特定外来生物に指定されている生き物を飼育してしまうと、罰則を受けてしまうなんてことも・・・
今回はそんな特定外来生物について記事を書いていきます。

特定外来生物とは?
環境省によると特定外来生物とは、海外起源の外来種であって日本の生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす可能性あるものの中から指定されます。
例えばアライグマなんかは、野菜や果物などの農作物を好んで食べるため農業被害が多発しているほか、小型の哺乳類や鳥類、トカゲやカエル、昆虫なども食べ在来種への被害も少なくない。
さらには繁殖力もあり生態系への影響、農業被害が拡大されるとして特定外来生物に指定されました。

また、ハナガメは日本の在来種であるニホンイシガメとの交雑種が確認され、生態系への影響を懸念され特定外来生物に指定されました。
特定外来生物に指定されるとどうなる?
特定外来生物に指定されると研究目的で許可を得たものを除き
- 輸入
- 販売
- 飼育
- 生きたままの移動
- 野外への放出
これらが禁止となり、個人の違反者には罰則として懲役3年以下または、300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます。
知らないうちに特定外来生物を飼育していたらどうすればいいのか?

飼育していた生き物が新たに特定外来生物に指定される場合は、特定外来生物に指定されてから6か月以内に飼育許可を申請し許可を得ればそのまま飼育し続けることは可能です。(ただし繁殖は禁止されています。)
ですが、そうとは知らずに特定外来生物を飼育してしまっていて6か月の期限が切れてしまった場合は弁護士に相談することをお勧めします。
実際にカミツキガメが特定外来生物に指定されたと知らず飼育し続けて書類送検されたケースもあります。
そうならないためにもメジャーではない生き物を飼育する場合、している場合は特定外来生物に指定されていないか確認をしておいたほうが良いでしょう。
特定外来生物に指定された生き物も被害者

特定外来生物とは、海外起源の外来種であって日本の生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす可能性あるものの中から指定されます。
この文章だけ読むと特定外来生物に指定された生き物が悪者であるかのように感じる方も多いかと思います。
しかし、彼らの中には人間の都合で勝手に日本に連れてこられ、人間の都合で捨てられ、人間の都合で駆除されている生き物もいます。
もちろん人間が意図せず日本に連れてきてしまった生き物(ヒアリやセアカコケグモなど)もいますが、彼らからしてみればただ必死に生きているだけなのになんで駆除されるなんて理不尽以外の何物でもないですよね?
そういう生き物を増やさないためにも飼育している外来生物を屋外に放出する行為はおやめください。
また国内に生息している生物でも本来の生息地以外の場所での放出も国内外来種として問題にもなります。
そういった問題もありますので飼育した生き物の野外への放出はおやめください。
まとめ
日本では、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすとして113種類(1200種)が特定外来生物に指定されています。
新たに特定外来生物に指定されている生物をペットとして飼育することは出来ませんが、指定される以前にペットとして飼育していた場合は許可の申請をすればそのまま飼育し続けることが出来ます。
決して、特定外来生物に指定され飼育許可が面倒だからといって野外への放出だけはおやめください。
そんな事をする人なんかは生き物を飼育すべきではありません。
ルールを守り生き物との良い関係を築けていけるといいですよね。
それでは!
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