アメリカザリガニとアカミミガメが条件付き特定外来生物に指定されて出来る事と出来ない事

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いよいよ、各地で問題になっているアメリカザリガニとミドリガメことミシシッピアカミミガメを始めとするキバラガメ、カンバーランドキミミガメが、2023年6月から条件付き特定外来生物に指定されます。

本来特定外来生物に指定されると、新規での飼育や生きたままの移動が原則禁止となったり、既に飼育していた場合には保健所から許可を得る必要があります。

しかし、アメリカザリガニとアカミミガメは特定外来生物に指定されずにで、条件付き特定外来生物に指定されます。

そこで、気になるのは条件付き特定外来生物に指定されると何が出来て、何が出来ないかですよね。

今回の記事では、「アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメが条件付き特定外来生物に指定されてから出来る事、出来ない事」を解説していきます。

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飼育について

特定外来生物に指定された生き物は、新規の飼育は禁止されており、指定以前に飼育していた場合保健所に許可を申請することで飼育を続けることが出来ました。

しかし、特定外来生物に指定されたことで飼育していた個体を野外に放出する人が見受けられました。

そのため、多くの方が飼育しているアメリカザリガニやアカミミガメを特定外来生物に指定することで、既に飼育されているアメリカザリガニやアカミミガメが野外に放出される可能性を危惧されていました。

その結果、アメリカザリガニやアカミミガメは特定外来生物に指定されずに、新しく条件付き特定外来生物に指定されました。

条件付き特定外来生物の飼育につきましては、次の通りになります。

1、新規の飼育は可能(ただし、購入は禁止)
2、飼育に許可は不要

3、販売目的の飼育は禁止

新規での飼育は可能です。

しかし、アメリカザリガニやアカミミガメの購入は禁止されるため新規で飼育する場合は、

1、知人などから無償で譲ってもらう。
2、野生の個体を捕獲する。

以上の方法があります。

販売、購入について

特定外来生物に指定されると販売、購入共に禁止されます。

条件付き特定外来生物も同じく販売、購入共に禁止とされます。

これは飼育目的以外にも、生き餌や料理が目的だとしても基本的には禁止され、指定以前に調理をして提供していた場合は許可を得る必要があります。

ただし、これは生きている状態にのみ適応されており、〆てある状態なら販売、購入共に問題はありません。

捕獲について

特定外来生物、条件付き特定外来生物ともに捕獲自体は禁止されておりません。

しかし、特定外来生物は生きたままの移動が禁止されているため、捕獲後はすぐその場で放出するか、〆る必要があります。

一方、条件付き特定外来生物は、生きたままの移動が禁止されていないため、〆る必要も、捕獲後その場ですぐ放出する必要もありませんが、捕獲後その場で放出せずにあとになって放出するのは、野外への放出とみなされ罰せられる可能性があるので注意が必要です。

もちろん、飼育し始めてその後捕獲した場所に放出するのも禁止されています。

釣りの活き餌としての使用

アメリカザリガニは釣りの活き餌として使用されることがありますが、釣りの活き餌として使用する場合、その場で釣り餌として利用するのは罰せられないですが、違う場所で釣り餌として使用するのは禁止されています。

また、同じ川であっても違う流域で生き餌として使用するのは禁止されています。

なお、〆てある状態であれば釣りのエサとして使用するのは問題ありません。

生きたままの移動について

特定外来生物の生きたままの移動は原則禁止とされています。

一方条件付き特定外来生物の場合、生きたままの移動は可能です。

しかし、生きたまま移動したあと野外へ放出するのは禁止とされています。

譲渡について

特定外来生物の譲渡は禁止されています。

一方条件付き特定外来生物は無償での譲渡は可能です。

しかし、TwitterやYoutubeでのプレゼント企画などで頒布すること(広く配ること)は禁止されています。

繁殖について

ペットとして飼育されている特定外来生物の繁殖は禁止とされています。

一方、ペットとして飼育されている条件付き特定外来生物の繁殖は禁止とされていません。

しかし、販売目的の繁殖は禁止とされています。

野外への放出について

アメリカザリガニやアカミミガメが条件付き特定外来生物に指定される理由の元は、野外への放出です。

書くまでもなく、特定外来生物、条件付き特定外来生物ともに禁止とされています。

また、飼育しているアメリカザリガニやアカミミガメを故意でなくても逃がしてしまえば、罰せられる可能性も十分あります。

飼育する場合は、逃げないように十分な対策を行ってください。

まとめ

条件付き特定外来生物に指定されても出来る事は

1、飼育(許可不要)
2、捕獲
3、生きたままの移動
4、無償での譲渡
5、繁殖

一方出来ないことは

1、販売目的での飼育
2、釣りの活き餌としての使用(移動しなければ可)
3、野外への放出

飼育を続ける分には何も問題はないので条件付き外来生物に指定されたからと言って決して野外への放出はしないでください。

また、飼育を続けるのが困難となった場合、飼育してくれる知人やジモティーなどのサイトを利用して、新しく飼育してくれる方を探してください。

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